第3章 会 員 |
(種 別) |
第6条 |
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1. |
この法人はの会員は、次の3種とし、正会員と賛助会員及び準会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) |
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正会員
この法人の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人 |
(2) |
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賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した団体または個人 |
(3) |
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準会員
この法人の目的に賛同して入会し法人活動を支援する個人 |
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(入 会) |
第7条 |
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1. |
正会員、賛助会員及び準会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事会に提出するものとする。 |
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2. |
理事会は、入会申し込み者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。 |
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3. |
理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
(会 費) |
第8条 |
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1. |
正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
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2. |
あらかじめ理事会に休会の届があった会員に限り会費は免除される。 |
(会員資格の喪失) |
第9条 |
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1. |
正会員、賛助会員及び準会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) |
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退会届の提出をしたとき。 |
(2) |
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本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。 |
(3) |
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正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。 |
(4) |
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除名されたとき。 |
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(退 会) |
第10条 |
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1. |
正会員、賛助会員及び準会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除 名) |
第11条 |
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1. |
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) |
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この定款などに違反したとき。 |
(2) |
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この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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(拠出金品の不返還) |
第12条 |
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1. |
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |